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トラベルワクチン接種

トラベルワクチン

当院では留学や出張を予定している方々の健康をサポートすべく
渡航前のワクチン接種を行います。当院で扱っている輸入ワクチンは、すでに欧米などの先進国で安全性・有効性が証明されており、承認・流通されているワクチンです。ただし、輸入ワクチンは副作用に対する国の救済制度は適応されませんので、当院では輸入ワクチン副作用被害者救済制度を設けている輸入代行業者にワクチンの輸入を依頼しております。Tdap(破傷風・百日咳・ジフテリアの3種混合ワクチン)などの輸入ワクチンを始め各種ワクチンを取り揃えております。接種価格については学生さん応援特別価格でできるだけ他のクリニックより安価な設定となっています。ぜひお気軽にご連絡ください。

*Tdap: Tdapワクチンは、日本のDPT(小児用3種混合)ワクチンと同じで、破傷風(T)、ジフテリア(D)、百日咳(P)のワクチンですが、10歳以上の人へのブースター接種用のワクチンで、副反応を減らすために多すぎるジフテリアや百日咳抗原量を減らしてあります。グラクソスミスクライン社ベルギー製のBoostrix(輸入ワクチン)・不活化ワクチンです。

アメリカでは百日咳が流行し、患者さんが急増しており、Tdap は有効性を発揮します。一定期間渡米で勤務される方は予防接種を強くお勧めします。

相談料: 2,500  円 (税抜)

 ワクチン名(商品名)  /Vaccine (Brand Name)   価格(税込)
Tdap (百日咳ジフテリア破傷風混合ワクチン)/Boostrix 輸入  9,350円
 DT(破傷風・ジフテリア)/  DT;Diphthria-Tetanus 7,700円
髄膜炎ワクチン(メンクアッドフィ)/    MCV4(MenQuadfi)  22,000円
ヒブ Hib(アクトヒブ)/   Haemophilus influenza b (ActHIB)  7,700円
 狂犬病(ラビピュール)/Rabies(Rabipur)  14,300円
輸入コレラワクチン(デュコラル)/   Cholera vaccine (Dukoral) 11,000円
ポリオ(イモバックスポリオ)不活化ワクチン  11,000円
麻疹・風疹・おたふくワクチン混合(MMR Piorix)輸入 13,200円
水痘(水ぼうそう)  7,700円

 

当院で接種するワクチンはIMMC通して入手しているワクチンであり、輸入ワクチンが適正な使用目的に従い適正に使用された場合において生じた重篤な副作用に対して輸入ワクチンとの因果関係を否定できず、 確定判決によって医師の過失が認められなかった場合において健康被害者の救済を図る目的で、補償制度を有したワクチンです。

 

【補償内容】

区 分

補償内容

死 亡

2,000万円

障害1級

1,000万円

障害2級

500万円

※年間補償上限額を設定しており、上限額を超える場合は等級により按分されます。因果関係の認定は、確定裁判によることを原則といたします。  確定裁判の得られない場合はIMMCが設置する因果関係等判定委員会が行うものといたします。

 

 

 

障害1級・2級の状態は次の通りといたします。

等級

障害の状態

1級

1.    体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がる事のできない程度の障害を有するもの

2.    前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

3.    精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

4.    身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<注>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の解説を参考として次の通りとする。

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。 例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病室内に 限られるもの。

2級

1.    体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

2.    前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前号と同程度以上と認められる状態であつて、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3.    精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

4.    身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

<注>独立行政法人 医薬品医療機器総合機構の解説を参考として次の通りとする。

「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることが必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、 日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度もの。 例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽い捕食作り、ハンカチ程度の 洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの。 すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲が概ね病棟内に 限られているものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が概ね家庭内に限られるもの。

 

 

 

 

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